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【サラリーマンの青色申告】会社員のはじめての青色申告のやり方を解説

今年は、はじめての青色申告を済ませてきました。

(昨年度は、白色申告でした。)

その際、青色申告のやり方を調べたり、各費用はどの項目に該当するのか、いくら計上していいのか等、リサーチと記載にめちゃめちゃ時間がかかったので、サラリーマンの青色申告のやり方について、まとめます。

内容は、以下の構成でお伝えします。この記事を読めば、青色申告はバッチリです。

【1】青色申告と白色申告との違い【サラリーマンの場合】

【2】サラリーマン(会社員)が青色申告するときの注意点
 ①「所得税の青色申告承認申請書」と「開業届」を提出
 ②サラリーマン(会社員)が経費に計上できる主な勘定科目
  ●地代家賃
  ●水道光熱費
  ●通信費
  ●消耗品費
  ●外注工賃
  ●会議費
  ●研究費
  ●接待交際費
 ★青色申告書の書き方★
 ③サラリーマン(会社員)が受けられる税金の控除
  ●社会保険料控除
  ●生命保険料控除
  ●基礎控除
  ●寄付金控除
  ●医療費控除
 ★所得申告書の書き方

【3】サラリーマンが青色申告をした結果【還付額】




青色申告と白色申告との違い【サラリーマンの場合】

青色申告と白色申告のちがいは、所得税の申告書のほかに「青色申告決算書」を提出するか否かです。

青色申告決算書とはカンタンにいえば「1年間の売り上げと経費を記載した報告書」のことで、白色申告なら不要、青色申告には必須です。

青色申告決算書を書かなくていい分、白色申告はラクなのですが、その面倒を抱える分、青色申告の場合「青色申告控除が受けられる+経費分のお金を所得から引くことができる」という特典がつきます。

これが大きな節税になるわけで、だから副業サラリーマンは青色申告をがんばるわけです。

サラリーマン(会社員)が青色申告するときの注意点

副業NGの会社の場合は、会社に副業していることがバレないように色々としなくてはいけないようですが、本記事ではその部分は割愛します。

まず前提として、青色申告をするためには、税務署に「所得税の青色申告承認申請書」「開業届」を提出していなくてはいけません。

所得税の青色申告承認申請書は「来年から青色申告をしようと思います」という申告書、開業届は「〇〇という事業で開業しました」という申告書です。

この2つの書類を提出して無事受理されれば、青色申告をすることができます。提出がまだの方は明日にでも、市の税務署にいって提出してください。(書類の書き方、提出の仕方は窓口の人が教えてくれます。)

続いて、青色申告自体の注意すべきポイント、というより肝は2つです。

●経費に計上できる勘定科目を把握すること
●控除可能な部分を不足なく申告すること

どちらも節税のために必須の項目なので、よく読んで理解してください。

サラリーマン(会社員)が経費に計上できる主な勘定科目

サラリーマンとしての働きつつ、ブログやYouTubeで副業収入を得ています。

経費に計上できる主な勘定科目は、以下の8科目です。

●地代家賃
●水道光熱費
●通信費
●消耗品費
●外注工賃
●会議費
●研究費
●接待交際費

勘定科目【1】地代家賃

主に、家賃です。

居住スペース兼作業場なので、1/2を経費に按分しています。

按分とは、使っている率に応じて費用を割って計算することです。

たとえば、住んでる家は副業のための利用はあると言っても、半分は私的利用しているので、経費として計上するのは、50%が妥当。(オフィスを借りている場合は按分は不要。副業専用のため。)

按分の比率はあいまいですが、税務調査が入った際に「まあ、それは妥当な範囲内でしょう。」と思ってもらえるよう調整します。

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勘定科目【2】水道光熱費

主に、電気代です。

ガス代、水道代はNG。

サイトの運営やユーチューブの動画作成に、電気は必要ですが、水道やガスは不要なので、ガス代・水道代は計上することができません。(ただし、ほかの副業なら場合によっては可能かもしれません。)

勘定科目【3】通信費

主に、スマホ使用料、サーバー代、ドメイン代です。(インターネット上にサイトを持つためには、ドメインとサーバーが必要になります。)

スマホ使用料は、私的利用と副業のための利用の両方が含まれているため、1/2に按分します。

サーバー代、ドメイン代は全額計上しました。(按分ナシ、全額サイト運営のための費用なので。)

勘定科目【4】消耗品費

消耗品とは「耐用年数が1年未満のもの、または購入価格が10万円未満のもの」をいいます。

(耐用年数が1年以上であっても、10万円未満であれば消耗品費で経費処理が可能。)

白色申告の場合、上限は10万円です。

ただし、青色申告者の場合、少額減価償却資産の特例により「30万円未満」のモノについて例外的に消耗品費で一括経費計上が可能です。(減価償却不要)

つまり、1つ30万円未満のものなら消耗品費になります。(パソコン、カメラ、ケータイ電話など)

勘定科目【5】外注工賃

記事や動画編集の外注などしている場合、ここに該当します。

ランサーズやクラウドワークス等で、作業依頼をした場合のお金は外注工賃になります。

勘定科目【6】会議費

主に、カフェ代です。

名前から察するに、誰かとの話し合いに利用した場合に限られそうですが、一人で作業する場合も、勘定科目は会議費のようです。

ブログ記事を書いたり、動画の編集をする目的でカフェを利用した場合には、その利用料金を経費とすることができます。(ただし、私的利用、もっぱら飲食利用の部分は除く。)

勘定科目【7】研究費

なにかのリサーチのために利用するお金は、研究費に該当します。

例えば、ブログ記事の研究のため、有名ブロガーのnote を購入して参考にした場合や、ユーチューブの動画作成のためのリサーチとして購入した書籍などがあれば、これに該当します。(「嫌われる勇気の内容を解説!」という動画を撮るために、嫌われる勇気を購入した場合など)

正確な按分の比率は不明ですが、お酒に関するブログ記事を書くために購入したお酒や、いわゆる “リサーチ” ととらえられるものはすべて「研究費」に計上できるので、該当範囲はとても広い科目になります。

勘定科目【8】接待交際費

会食や納会など「ビジネスありきの会合に出向く際のお金」は、接待交際費になります。

小規模なブロガー、ユーチューバー等ではあまりないかと思われますが、そういう集まりがあった時にはここで申告します。

勘定科目【9】雑費

最後に、どの勘定科目にも該当しない費用は「雑費」に計上します。

青色申告は

納税者がもろもろをすべて計算して申告納税
→ 税務署がチェックして問題なければ受理、おかしなところがあれば税務調査

という仕組みなので「どれに計上したらいいのか分からない、ただし確かに経費になりえそうな費用」は雑費に計上すればいいのではないでしょうか。

もし、計上する科目を間違えていたとしても、ただちに脱税とか違法とかそういう話ではなく、修正依頼が入るだけかと思われます。(税務調査経験したことないから、詳しくは分からない。)

なので「申告できるものは申告する」というスタンスで、不明なものは一律「雑費」で申請というスタンスでいいのではないでしょうか。(あくまで考え方の一つ。申請は自己責任でお願いします。)

青色申告書の書き方

10万円控除の単式記帳の場合、記載項目は、上記の経費分を除けば「売上」「地代家賃の内訳」しかありません。

65万円控除の複式記帳の場合、賃借対照表の記載が必要。

ただし、これがめちゃめちゃ面倒なので、経費を抜いて年10万円以上の儲けが出ない限りは考えなくていい。

経費も計上できるだけ計上すれば年間でけっこうな金額になるので、10万以上の儲けを出すためには売上として100万くらいは必要。

青色申告書の書き方【売上】

売上とは「経費など引く前の儲かった金額」のことです。

青色申告では、売上は月ごとに算出する必要があります。(白色申告なら、年間の合算でOK)

Googleからのアドセンス収入だけなら話は早いですが、複数のアフィリエイトサイトに登録していたり、複数の副業を掛け持ちしている場合には月ごとの合計を計算する必要があります。

ちょっと面倒ですが、がんばりましょう。

青色申告書の書き方【地代家賃の内訳】

これは、住所と金額を記載するだけなのでカンタンです。

引っ越し等している場合には「どこからどこに移ったのか」「どこでいくら地代家賃が発生したのか」を記入すればOKです。(按分、お忘れなく。オフィス借りてるとかでなければ、全額計上ではないです。)

サラリーマン(会社員)が受けられる税金の控除

控除科目は、以下の5つです。(多くの人は医療費控除は該当しないので、実質4項目)

●社会保険料控除
●生命保険料控除
●基礎控除
●寄付金控除
●医療費控除 ※ただし、医療費が年間10万円を超える場合

医療費は10万円超えてないので、自分の場合は申告できません。

また、奥さんや子供がいる場合には、扶養控除もありますが、自分は独身なので該当しません。

社会保険料控除

月々の給与からたんまり引かれている、あの社会保険料です。

金額は、源泉徴収票から転記。

会社員の場合、ここはすでに会社が算出してくれているので、そのまま転記するだけでOKです。

生命保険料控除

生命保険に加入して、保険料を支払っている場合には、その内の一部が控除対象になります。

「生命保険料」「介護保険料」の2項目に分かれるので、前年度の9月~10月に保険会社から発送される明細を確認してください。

基礎控除

2019年度までは、所得の多少に関わらず一律38万円でしたが、2020年度からは、新ルールが適用されます。

我々、ふつうのサラリーマンとしては控除額は「38万→48万」で10万円アップです。(ただし、給与所得控除がマイナス10万円なので、実質プラマイゼロ。)

2400万円以下:48万円の控除
2400万円~2450万円:32万円の控除
2450万円~2500万円:16万円の控除
25000万円オーバー:控除なし(0円)

「所得2400万円から2500万円の間になにがあるの?」とツッコミたくなってしまいますが、上記のルールのようです。

【旧ルール】
〇180万円以下:収入金額×40%(65万円に満たない場合には65万円)
〇180万円超~360万円以下:収入金額×30%+18万円
〇360万円超~660万円以下:収入金額×20%+54万円
〇660万円超~1,000万円以下:収入金額×10%+120万円
〇1000万円超:220万円(上限)

【新ルール】※2020年度から
〇162.5万円以下:55万円
〇162.5万円超~180万円以下:収入金額×40%-10万円
〇180万円超~360万円以下:収入金額×30%+8万円
〇360万円超~660万円以下:収入金額×20%+44万円
〇660万円超~850万円以下:収入金額×10%+110万円
〇850万円超:195万円

寄付金控除

ふるさと納税がこれに該当します。

前年の12月中にあらかじめふるさと納税を納付しておき、3月の確定申告で申告します。

自分は、富士急ハイランドのある山梨県富士吉田市に「3.2万円」を寄付しました。(1口3.2万円で、富士急のチケットが2枚返礼)

ただ、今年の確定申告の結果からいえば、2000円ほど損しました。(返礼品があるので、損ということはないですが、)

算出された自分の所得だと、控除可能な金額が3万円までだったからです。残りの2000円は控除対象にはなりませんでした。

「去年がこのくらいだったから、まぁこれくらいだろう?」と、かなり適当に判断してしまった結果です。

ふるさと納税が適用されるのはいくらなのか、キッチリ調べてから納税するようにしましょう。

所得申告書の書き方

記入項目は以下です。

●社会保険料控除 = 務め先が発行する源泉徴収票を参考に、記載
●生命保険料控除 = 前年の9月~10月ころに保険会社から送られてくる証書を参考に、生命保険・介護保険料の金額をそれぞれ記載
●基礎控除 = 記入不要、勝手に入力されます
●寄付金控除  = 市町村から送られてくる証書を参考に、納税地、金額、納税日を記載
●医療費控除 ※医療費が年間10万円を超える場合

控除額の記入を忘れずに。

あと、副業でFXトレードをやっている場合には、年間の損益を「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」に記載します。

これにより、3年間の損益が相殺されます。(これをかかないと損失分が相殺できない。)

サラリーマンが青色申告をした結果【還付額】

結果、5万円ほど還付される結果になりました。

去年の12月にすでにふるさと納税で3.2万円ほど払っているので、実施1.8万円ほどのバックです。

これプラス、来年度の住民税が経費と控除の分安くなるので、2万円以上のバックにはなったのではないでしょうか。

そう考えると、やってよかったなと思います。(税金の勉強にもなったし。)