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【裏ワザ】管理業務主任者に独学合格する勉強法 & 攻略のコツ【対策】

本記事では、独学で管理業務主任者に合格するための勉強法をまとめます。

 




【独学】管理業務主任者に合格するための勉強法

管理業務主任者は、不動産トリプルクラウンの一つです。

■不動産トリプルクラウン (三冠資格) とは

「宅地建物取引士」「管理業務主任者」「マンション管理士」の3つの資格の総称。難易度でいえば、管理業務主任者>宅地建物取引士>マンション管理士

管理業務主任者は、マンション管理組合から管理業務の委託を受ける社員になります。

一方、マンション管理士は管理組合が適切に運営されているのか、住民側の味方として管理会社の監督や住民への助言をする立場となります。

人的要件や独占業務はありませんが、名称独占資格となっており、無資格のものが「マンション管理士」の名を名乗ることはできません。

 

 

管理業務主任者と宅建・マンション管理士のちがい

・管理業務主任者:独占業務アリ、

・宅建:独占業務アリ、

・マンション管理士:名称独占資格

 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に基づく試験です。

四肢択一で50問

8,900 円

合格率は20~25%と、宅建の15%~20%と比較すると、やや易しい試験です。

 

管理業務主任者の出題範囲

管理事務の委託契約に関すること

管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること

建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること

マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること

管理事務の実施に関すること

 

 

民法

制限行為能力者

意思表示

瑕疵ある意思表示

代理

無権代理

表見代理

債務不履行

契約の解除

同時履行の抗弁権

原始的不能

危険負担

 

典型契約
贈与契約
売買契約
交換契約
消費賃貸契約
賃貸借契約
請負契約
委任契約
組合契約
寄託契約
雇用契約
和解契約

物件

抵当権

不法行為

時効

相続

 

借地借家法

宅建業法

重要事項の説明
重要事項説明書への記名押印
37条書面への記名押印

事務所に従業員5人につき1人設置義務

モデルルームなど一定の案内所等には、少なくとも1人設置義務

 

媒介契約

一般媒介契約
専任媒介契約
専属専任媒介契約

自己発見取引

指定流通機構への登録

不登法

民事訴訟法

少額訴訟
支払督促

 

個人情報保護法
消費者契約法

警備業法

 

区分所有法

専有部分:区分所有権
共用部分:共有持分権
法定共用部分
規約共用部分

敷地利用権:所有権、地上権、賃借権、使用借権

 

構造上の独立性+利用上の独立性

 

標準管理規約 (単棟、団地)

マンション建替え円滑化法

被災区分所有法

 

再建者集会
①政令で指定された災害であること
②区分所有建物が全部滅失したこと
③滅失した区分所有建物に係る敷地所有権が共有等であること

一部滅失の場合は、売却や取り壊しは全員の合意が必要

 

 

基本構造部分
建物の基礎、耐力壁、屋上は法定共用部分

管理受付室

内部に集中管理する共用設備があり、常時来訪者と応対することができる→法定共用部分

管理者が居宅として使用し管理事務を行っている場合で、全員のために管理受付室として利用→規約共用部分

ベランダ、バルコニー→法定共用部分
天井が上階の床となっている場合、非常時の避難通路としての役割を持つから

共用部分→規約で専有使用権を設定可

共有持分の割合
→専有部分の床面積の割合
内法計算

管理所有

共有部分を工事で専有部分にするためには、共有者全員の同意が必要

放棄民法255条

共用部分の管理
集会の普通決議が必要

軽微変更→集会の普通決議
重大変更→集会の特別決議
3/4以上による決議

一部共有部分

 

 

建築基準法

都市計画法

マンション管理適正化法

 

瑕疵

滞納

品確法

アフターサービス規準

 

 

マンション建替え事業

権利変換:施行マンションの権利を施行再建マンションに移行させること

 

マンション敷地売却制度

要除却認定マンション

耐震改修促進法

マンション売却組合

分配金取得手続き開始の登記を申請

 

 

 

 

区分所有法の強行規定
規約で別段の定めができると記載されていない条文

包括承継人相続
特定承継人売買等により新たに区分所有者になった者

管理組合=権利能力なき社団

共有持分
管理費および修繕積立金の算出の基礎
専有部分の床面積の割合

内法面積
壁心面積

 

 

ペット飼育の是非
規約で定める→特別決議につき3/4以上

ペットの飼育方法等
使用細則で定める→普通決議につき過半数
※使用細則の設定・変更は総会に普通決議による

専有部分の修繕
専有部分の貸与

 

 

 

 

管理費
通常の管理に要する経費に充当
管理人人件費
公租公課
共用設備の保守維持費及び運転費
備品費、通信費その他の事務費
共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料
経常的な補修費
清掃費、消毒費およびゴミ処理費
委託業務費

専門的
修繕積立金
特別の管理に要する経費

 

管理組合の業務
長期修繕計画

理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事

副理事長
理事長が病気等で職務を執行できないときに理事長の職務を代理する

監事
監査
不正を発見したときは臨時総会

議決権

議決事項

理事会と総会

規約原本

 

 

団地修繕積立金

各棟修繕積立金
棟総会

 

 

 

瑕疵担保責任
隠れた瑕疵
無過失責任
瑕疵に善意無過失の買主
瑕疵があったことを知ってから1年以内

委任契約
原則、無償
不要式契約
いつでもどちらからでも理由に関わらず解除できる

善管注意義務
自己服務義務
報告義務
受け取った物の引き渡し義務
利息支払い・損害賠償義務

請負契約
引き渡しアリ→引き渡しと同時
引き渡しナシ→仕事完成後

請負人に瑕疵担保の無過失責任
引き渡しから1年
建物は5年
仕事の終了から1年

相隣関係

用益物権
他人の土地を使用・収益することができる

共有
持分権
相続人がいない場合は、国庫ではなく他の共有者に帰属

担保物件
法定担保物権→留置権、先取特権
約定担保物権→抵当権、質権

 

 

担保物権
付従性→債権が消滅すれば担保物件も消滅
随伴性→債権が移転すれば担保物権も移転
不可分性→債権の全部を弁済するまで物の全部の上に担保権が存在
物上代位性→

 

一般の先取特権
動産の先取特権
不動産の先取特権

 

抵当権
占有を移転せず担保とする物権
担保に供した目的物は抵当権者の承諾を得ることなく自由に使用、収益、処分することができる

一つの不動産に複数設定可
→優先順位は登記の先後
流抵当特約
流質契約は禁止

保証
付従性
→債務が消滅すれば保証債務。も消滅
補充性→あくまで補充。まずは債務者本人に
催告の抗弁権、検索の抗弁権
分別の利益→保証人複数の場合、頭数で割る

連帯保証
補充性なし、分別の利益なし、付従性のみ→だからヤバい

不法行為
債務不履行は契約を前提とする

使用者責任
→従業員の不法行為責任を会社に請求できる

求償権
動物の占有者責任

土地工作物責任
占有者矢→所有者
※責任がある第三者がいれば求償

共同不法行為
各人が全額の損害賠償責任

 

 

 

配偶者は、常に相続人
血族相続人
子(子が死亡の場合、孫)→直系尊属(親、祖父母)→兄弟姉妹
配偶者と子→1/2ずつ
配偶者と直系尊属→配偶者2/3、直系尊属1/3
配偶者と兄弟姉妹→配偶者3/4、兄弟姉妹1/4で分ける

相続の承認と放棄
→相続の開始を知ったときから3ヶ月いないに家庭裁判所に申述
熟慮期間
何もしなければ単純承認
一度した承認・放棄は撤回できない

遺産分割
合意のもとに分割可

相続人の不存在
特別縁故者→国庫

賃貸借と使用貸借
使用貸借→タダで貸す

贈与
書面による贈与は撤回できない
口頭は履行が終了してる部分は撤回不可、履行前の部分は撤回できる

瑕疵担保責任なし

1年以上の建物の賃貸借→借地借家法
一時使用はNG

 

 

 

定期建物賃貸借
造作買取請求

定期借地権書面、50年以上、土地は更地にして返還
事業用定期借地権10年〜50年、公正証書、土地は更地にして返還
建物譲渡特約付借地権

住宅の品質確保の促進等に関する法律
瑕疵担保責任の特例
→新築住宅で、中古住宅NG、住宅部分限定で店舗NG
①柱や梁、床など構造耐力上主要な部分
②屋根、外壁などの雨水の浸入を防止する部分
引き渡しから10年

住宅性能表示制度、新築中古OK
任意制度につき住宅取得者・住宅供給者次第

設計住宅性能評価書
建設住宅性能評価書

指定住宅紛争処理機関

 

 

アフターサービス規準
隠れた瑕疵じゃなくてもいい(隠れていなくてもよい)
無償による修補請求
適用除外→天災不可抗力による場合、増改築による形状変更による場合、経年変化等の場合、管理不十分や使用上の不注意の場合

瑕疵に対する措置
民法570条売買
アフターサービス規準
宅建業法40条
住宅品確法94-97条
民法634-640条請負

 

消費者契約法
事業者と消費者の契約、個人間NG、事業間NG
事業者が不実の告知、断定的判断、故意の不告知により消費者が誤認して契約した場合

事業者の不退去や監禁により困惑して契約した場合