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【独学】社労士試験(労務管理その他の労働に関する一般常識)の勉強方法・攻略のコツ

独学で社労士(労務管理その他の労働に関する一般常識)の勉強方法をまとめます。

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【独学】社労士(労務管理その他の労働に関する一般常識)の勉強方法

 

 

労働契約法
労働条件の決定、変更について
昔は集団的労使関係だったのが、職務の専門化と転職市場の拡大で、個々に労働条件が設定されるようになってきた

①労使対等の原則
②均衡考慮
③ワークライフバランス
④信義誠実
⑤権利濫用の禁止

労働者の合意なしに就業規則を変更することはできない

出航懲戒解雇
職権乱用社会通念上相当であると認められない場合は無効

有期労働契約が5年を超えた時労働者の申し込みで無期労働契約に転換できる

労働施策総合推進法(旧雇用対策法)
正式名称は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

職業選択の自由勤労の権利義務を具体化
年齢に関わりなく均等な機会提供

30人以上の労働者が一か月以内に離職
→大量雇用変動届を公共職業安定所長に提出

職業安定法

公共職業安定所や民間の職業紹介事業者の職業紹介事業について規定

募集情報等の提供
就職者数就職者のうち早期(6ヶ月)に離職した者の数
手数料表払戻金制度と手数料に関する事項

求人者求職者

労働条件
業務内容
契約期間
就業場所
労働時間休日
賃金
社会保険労働保険の適用使用期間に関する事項
労働者雇用しようとする者の氏名又は名称

派遣労働者として雇用しようとする場合はその旨

有料職業紹介事業
求人者から手数料を徴収するものとし求職者から徴収してはならない
港湾運送業務、建設業務に就く職業を紹介してはならない

労働者供給事業の禁止

労働者派遣法
厚生労働大臣の許可
新規3年更新5年

派遣禁止業務
港湾運送業務
建設業務
警備業務
一定の医療関係業務

派遣期間の制限
3年が上限
それを超えて受け入れるためには過半数の労働組合等からの意見聴取が必要

無期雇用の派遣労働者
60才以上の者

派遣先責任者

高年齢者雇用安定法

定年は60才を下回ることができない
ただし工業法に規定する坑内作業の業務に従事する労働者についてはこの限りでない

高年齢者雇用確保措置
定年の引き上げ
定年の定めの廃止
継続雇用制度の導入

再就職援助措置
多数離職の届出
高年齢者が1か月の間に5人以上解雇等により離職する場合
求職活動支援書

毎年6月1日における定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を7月15日までに高年齢者雇用状況報告書により厚生労働大臣に報告しなければならない

障害者雇用促進法
パートタイム・有期雇用労働法
男女雇用機会均等法
育児・介護休業法
労働組合法
労働関係調整法
個別労働関係紛争紛争解決促進法
最低賃金法

 

 

 

 

労働契約法

 

労使対等
均衡考慮:就業の実態に合わせて均衡を考慮
仕事と生活の調和:ワークライフバランス
信義誠実
権利濫用の禁止

 

労契法5条:安全配慮義務

 

無期転換ルール:一度でも契約更新があり、5年を超える有期労度契約の社員が会社に申し出たら無期社員になる

※有期雇用特別措置法

・専門的知識をもつ有期労働者で年間の賃金が1075万以上の者が5年を超えるPJ (プロジェクト) に就く場合
・60才以上の定年退職者の継続雇用

 

育児介護休業法:職業生活と家庭生活の両立

育児休業:
介護休業:1人の家族につき3回、通算93日
子の看護休暇:1年度で5日 (2人以上なら10日)
介護休暇:1年度で5日 (2人以上なら10日)

 

産後56日目までは産休、56日目から1才まで育児休業

パパ休暇

 

 

男女雇用機会均等法

妊産婦の解雇は原則無効 ※事業主には反論の証明責任あり

均等法5条:採用・募集における性差別の禁止
6条:配置・昇進・降格・教育訓練における性差別の禁止
9条:婚姻・妊娠・出産を理由とする不利益な取り扱いの禁止
11条:セクハラの防止措置の義務
11条の2:マタハラの防止措置の義務

 

ポジティブアクション:女性の少ない現場で女性を優遇しても違法ではない

 

最低賃金法
地域別最低賃金
特定最低賃金

※生活保護との整合性を配慮

賃金の支払確保法

倒産時の未払い賃金を国が立て替え

退職手当も対象

上限:30才未満110万、30~45才220万、45才以上370万

 

 

職業安定法:職安、職業紹介事業者について規定、有料職業紹介事業は厚生労働大臣の許可制

 

 

労働者派遣法:派遣元事業者と派遣先事業者の規制、派遣労働者の保護、紹介予定派遣

 

 

労働契約申し込みみなし制度

 

派遣ゼッタイ禁止:港湾運送業務、建設業務、警備業務

派遣原則禁止:医療関係業務

 

 

高年齢者雇用安定法:定年は60才を下回ることはできない

高年齢者雇用確保措置:定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止

 

60才でいったん退職させ再雇用、親会社から子会社に移して継続雇用、関連企業で継続雇用

 

高年齢者雇用状況報告書:毎年7月15日までに所轄職安経由で厚生労働大臣に提出

 

 

障碍者雇用促進法:

障碍者雇用率制度:多ければ障害者雇用調整金が支給される、少なければ障害者雇用納付金を納める

 

 

労働組合法:団結権、団体交渉権、団体行動権 (憲法28条で保証)

労働協約:書面主義、有効期限3年、期間の定めがない場合一方からの文書によって解約可だが90日前までに予告する必要あり

 

 

労働関係調整法

 

 

個別労働関係紛争解決促進法

 

あっせん制度:都道府県労働局の紛争調整委員会が和解をサポート

調停:あっせん制度みたいなもの。男女雇用機会均等法、育児介護休業法、パートタイム労働法、障害者雇用促進法での労使間のトラブル

 

 

特定社労士:紛争解決手続代理業務試験に合格するとなれる

 

労働審判:2週間以内に異議申し立てがなければ、裁判上の和解と同一の効力を持つ

 

ディーセントワーク:働きがいのある人間らしい仕事

 

 

同一労働同一賃金:職務給 ※職務等級制度
同一能力同一賃金:職能給 ※職能資格制度

 

 

電算型賃金制度

 

 

集団的労使関係
労働争議
労働組合法

個別労働関係

就業規則で定める基準に達しない労働条件がその部分について無効

労働契約法

有期労働契約

必要以上に短い期間を定めてはいけない

労働時間等設定改善法
努力義務

過労死等防止対策推進法

個別労働関係紛争解決促進法

パートタイム労働法

短時間労働者
通常の労働者と同視すべき短時間労働者

男女雇用機会均等法
育児介護休業法

子の看護休暇

女性活躍推進法
労働関係調整法

次世代育成支援対策推進法

賃金支払確保法

中小企業退職金共済法

常時雇用が100人以下
資本金、出資総額が5000万円以下

労働施策総合推進法

職業安定法

労働者派遣法

高年齢者雇用安定法
障害者雇用促進法

職業能力開発促進法

求職者支援法
特定求職者

労働力調査
毎月勤労統計調査
定期給与

就労条件総合調査

 

 

 

■社労士勉強セット

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