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【独学】税理士試験 (法人税法) の勉強法 & 攻略のコツ【テキスト+スケジュール】

本記事では、税理士 (法人税法) の勉強法 & 攻略のコツをまとめます。

 




【独学】税理士 (法人税法) の勉強法 & 攻略のコツ【テキスト+スケジュール】

 

 

法人税法
内国法人
公共法人、公益法人等、人格のない社団等、協同組合等、普通法人

外国法人
人格のない社団等、普通法人

確定申告
中間申告6月
※内国法人の普通法人のみ

期限後申告
修正申告

課税標準
欠損金
税額計算
益金不算入
所得税額控除
個別法、簡便法
法人にも所得税が課されることあり

同族会社
役員の範囲

営業経費
租税公課
還付金
寄付金
交際費等

資産評価
棚卸資産
有価証券

繰越資産
減価償却、普通償却
資本的支出
修繕費
繰越資産

圧縮記帳
国庫補助金
保険差益

貸倒損失
貸倒引当金

有形減価償却資産
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品

無形減価償却資産
鉱業権、特許権、営業権、ソフトウェア

その他 (生物等)
牛馬等、果樹等

普通償却
特殊償却
特別償却

会社計上償却費
償却超過額 留保
償却不足額 社外流出

償却方法→
平成19年3月31日以前に取得
旧定額法、旧定率法 ※残存価額を考慮する

平成19年4月1日以後に取得
定額法、定率法 ※残存価額を考慮しない

取得価額
帳簿価額

償却限度額

★まずは税理士を知る
4000時間をささげるに値するかを見極める

会社償却額
償却限度額
償却超過額
償却不足額

グルーピング
種類等の区分、耐用年数、償却方法が同一なら、同一の資産として、償却限度額をまとめて計算する

個々の耐用年数

期中共用資産の月割計算

償却可能限度額

①購入した場合
②自己が製造
③交換、贈与等により取得

付随費用
事業供用までにかかった費用は、取得価額に算入

①購入費用→引取運賃、運送保険料、購入手数料、関税
②事業共用費→改良費、試運転費

取得価額に算入しない
租税公課→不動産取得税、自動車取得税、登録免許税
その他→登記費用、登録費用、借入金利子

関税は取得価額に含めないとダメ

損金経理

一括償却資産

20万円未満

中小企業の少額減価償却資産
30万円以下、300万が限度

償却方法を選択可
少額、一括、中小少額、通常償却

受贈益
広告宣伝用資産に係る受贈益

広告宣伝専用資産
特定の広告宣伝用資産

外国税額控除
圧縮記帳

入会金等
ゴルフクラブ
レジャークラブ

使途秘匿金
借地権等
帰属事業年度
欠損金

海外取引

組織再編成
グループ法人税制

連結納税制度
公益法人税制

繰延資産 (くりのべ)

法人が支出する費用でその支出の効果が将来に及ぶもの
一時の損金とせず、繰延資産として支出の効果が及ぶ期間にわたって期間配分すべきとされている

※資産の取得に要した費用、前払い費用は除く

企業会計上の繰延資産
★任意償却
創立費
開業費
開発費
株式交付費
社債等発行費

税法固有の繰延資産
★均等償却

損金経理

繰越償却超過額

公共的施設負担金
道路用地または舗装道路の提供

共同的施設負担金
①協同展示場、共同宿泊所
②会館建設資金→耐用年数×7/10と10年の短い方
③アーケード、日よけ、すずらん灯→5年と耐用年数の短い方

償却期間→耐用年数×7/10

借家権利金

電子計算機等の賃借に伴う付随費用
オペレーティングリース

役務提供を受けるための権利金

広告宣伝用資産の贈与費用

★ポイントは「繰延資産の額」と「償却期間」を覚えること

同業者団体の加入金
出版権の設定の対価
公共下水道受益者負担金

分割払いの繰延資産

金銭債務の償還差損益

租税公課の損金不算入
法人税の本税
地方法人税の本税
住民税の本税
国税の附帯税
地方税の附帯金
罰金、科料、過料

仮払経理
納税充当金

益金不算入
二重課税を防ぐため

負債利子

完全小法人株式
関連法人株式
1/3以上、6ヶ月以上保有
その他株式
非支配目的株式

短期所有株式
1ヶ月以内

控除負債利子
原則法
簡便法

利子、配当金の控除
→所得税と法人税の二重課税を防ぐ

同族関係者

特殊の関係のある個人
特殊の関係のある法人
子会社、孫会社、兄弟会社

役員給与の取り扱い

交際費
接待費用、招待費用、贈答費用、禍福費、ゴルフ

以下は交際費から除外
福利厚生費となるもの
飲食費等となるもの
5000円以下、ただし社内飲食費は5000円以下でも交際費等
※総額÷参加人数
弁当差し入れ、陣中見舞い、花見
広告宣伝費となるもの
会議費となるもの
取材費となるもの

景品費との区分
販売奨励金との区分
広告宣伝費との区分
福利厚生費との区分
給与との区分
運動費等との区分
会議費との区分

外国税額の控除
→法人税との二重課税を防ぐため
国外に支店等もって事業活動をする場合

控除対象外国法人税額

35%を超える部分があるかどうか

圧縮記帳
※租税特別措置法により認められる

国庫補助金等の圧縮記帳
保険差益の圧縮記帳
交換の圧縮記帳
特定資産の買い換えの圧縮記帳 ※優遇税制