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【独学】行政書士試験の記述対策・攻略のコツ【対策】

 

行政書士の記述対策をまとめます。

 

テキスト

 

過去問

 

テキスト+過去問で、攻略する。

テキストを完ぺきになぞったとしても、問題として出てきた時に対応できないので、問題演習は必須です。(むしろ、こっちの方が重要)

「5回で大丈夫?」と思うかもしれませんが、行政書士試験は試験時間が3時間のため、5年分の過去問を解くのに3時間×5年=15時間+解説読み込むのに各4、5時間 (問題解くより、解説を理解する方が時間かかる) だとして、合計40時間はかかります。

それなりにボリューミーですね。

行政書士合格の勉強時間が400時間なので、1/ 10と考えればもう少し問題演習してもいいかもですが、記述対策もあるので。

(やること山積みですね。ただし、この3冊をマスターすれば、合格の確率は飛躍的に高まります。)

 




【独学】行政書士・記述対策

 

300点満点の内、20点×3問=60点を占め、全体の1/5を占める。

各問いについて、回答のポイントが2つ~3つあり、それぞれのキーワードを盛り込めたかによって得点が決まる。

1問20点ほどのため、1キーワードにつき6点~10点ほどで、法令の多肢選択と同じ科、それ以上のウエイトがある。

記述といっても、文章力が要求されるわけではなくて、問いに対してキーワードが呼び起こせるかを見ているので、単元の暗記を幅広くきちんを行えていれば、回答できる。

5肢択一:4点
多肢選択:8点
記述:6点~10点

★キーワードを記述できれば、点数としては大きい。その分、きちんと記憶できてないと大失点することにもなるため、行政法と民放は記述を意識した暗記を!

巷の参考書には「書く力」だとか「ていねいな字で書く」みたいな本筋とはズレたことを言っているものもあるが、本筋は「必要なキーワードを書けたか」だけであって、突き詰めれば「暗記したキーワードを呼び起せるか」になります。

記述というと少しハードルが高い印象を抱いてしまうかもしれませんが、文章記述というより「単語記述の組み合わせ」と捉えればいいでしょう。

 

途中点があるので、択一のゼロかイチかに比べると、分からなくてもチャンスがある

 

【行政法】過去に出題された内容

・行政法の一般的な法理論
・行政手続法
・行政不服審査法
・行政事件訴訟法
・国家賠償法
・地方自治法

行政庁の権限の委任:委任した行政庁は権限の一部を失い、受任した庁は自己の名で権限を行使し、責任を負う

自動車免許:行政法学上、許可であり、法令または行政行為によって課されている一般的禁止を特定の場合に解除すること

行政処分の公定力:認容裁決 (一度下した裁決) は重大かつ明白に違法である場合でなければ無効とされない

 

行政代執行の要件:①ほかの手段によって履行を確保することが困難 ②不履行を放置することが著しく公益に反する

代執行令書:代執行の時期、執行責任者の氏名、代執行に要する費用の概算による見積もり額をい通知し、代執行をする

公聴会の開催の努力義務:申請に関する処分であって、申請者以外の利害を考慮すべきことが当該法令で許認可の要件とされている場合

 

行政の不利益処分:名宛人の所在が判明しなくなった場合、処分後に理由を示すことが困難な事情がある場合、不利益処分の理由を示さなくていい

 

 

聴聞手続:不利益処分の名宛人は、不利益処分の内容・根拠・原因となる事実について、意見を述べ、証拠書類等を提出し、主宰者の許可を得て、行政庁職員に質問ができる

 

審査請求:審査庁に所属する職員から審理員を指名する。審理員となるべき者の名簿作成は努力義務

誤って審査請求すべきでない行政庁を教示した場合、速やかに審査請求書を処分庁または審査庁となるべき行政庁に送付し、審査請求人に通知しなければならない

執行停止の取り消し:執行停止をした後、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかになったとき、その他事情が変更したとき、審査庁は取り消し可

 

審査請求書の不備:審査庁は審査請求書の不備を相当の期間内に補正すべきことを命ずる
>審査請求人が相当の期間内に不備を補正しない ②審査請求が不適法で補正することができないことが明らかなら、審査請求を審理手続きを経ることなく却下可

 

審理手続の終了:審理員は遅滞なく審理員意見書を作成し、速やかに事件記録とともに審査庁に提出しなければならない
※行政不服審査法42条

審査請求の不作為:当該不作為が違法または不当である旨を宣言し、不作為庁に当該処分をすべき旨を命ずる

用途地域の指定:不特定多数に対する一般的抽象的な効果であるので、特定個人の権利侵害を伴うとしても、抗告訴訟できない。訴訟要件たる処分性を欠くため、却下

 

行政庁の裁量処分:裁量権の逸脱・濫用がある場合は、取り消し可
※行政事件訴訟法30条

 

 

 

民法

制限行為能力者制度:精神上の障害により事理弁識能力を欠く常況にあれば、家庭裁判所に後見開始の審判を請求する
※民法7条

制限行為能力者の行為の無効:行為を取り消し、遡って無効となる。それに伴う原状回復は、現存利益の限度で返還義務 (もうなければ返還義務がない)

 

 

 

テキスト

 

過去問

 

テキスト+過去問で、攻略する。

テキストを完ぺきになぞったとしても、問題として出てきた時に対応できないので、問題演習は必須です。(むしろ、こっちの方が重要)

「5回で大丈夫?」と思うかもしれませんが、行政書士試験は試験時間が3時間のため、5年分の過去問を解くのに3時間×5年=15時間+解説読み込むのに各4、5時間 (問題解くより、解説を理解する方が時間かかる) だとして、合計40時間はかかります。

それなりにボリューミーですね。

行政書士合格の勉強時間が400時間なので、1/ 10と考えればもう少し問題演習してもいいかもですが、記述対策もあるので。

(やること山積みですね。ただし、この3冊をマスターすれば、合格の確率は飛躍的に高まります。)